相談事業
相談事業について
専門知識があって経験豊富な相談員へご相談ください。
相談は無料です。
ひとりで不安にならないで!
当協会相談所は全国9か所の海難審判所及び運輸安全委員会の所在地に設けられており、相談員が審判の手続き、補佐人の依頼、海難審判扶助など、海難審判に関する一切について、親身になって無料で相談に応じています。
また、運輸安全委員会の船舶事故調査官から事故調査などの連絡を受けて、対応に困った時などについても無料で相談に応じています。
本事業は、公益財団法人日本海事センターの補助金により運営しています。
海難審判の流れ【海難審判所】
船舶事故調査の流れ【運輸安全委員会】
相談所のお問い合わせ先
東京相談所 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町4-5 海事センタービル5階 ☎:03-3512-8140 FAX:03-3512-8142 携帯:090-6036-9433 mail:kaisin-f@maia.or.jp |
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函館相談所 | 当分の間、仙台相談所へご連絡願います。 ☎・FAX:022-257-4360 携帯:090-6036-5428 |
仙台相談所 | 〒983-0842 仙台市宮城野区五輪1-3-15 仙台第3合同庁舎8階 ☎:022-257-4360 携帯:090-6036-5428 mail:kaisin-sendai@maia.or.jp |
横浜相談所 | ※当分の間、東京相談所へご連絡願います。 ☎03-3512-8140 FAX:03-3512-8142 携帯:090-6036-9433 |
神戸相談所 | 〒650-0042 神戸市中央区波止場町1-1 神戸第2地方合同庁舎10階 ☎・FAX:078-331-8836 携帯:090-6036-5398 mail:kaisin-kobe@maia.or.jp |
広島相談所 | 〒734-0011 広島市南区宇品海岸3-10-17 広島港湾合同庁舎4階 ☎・FAX:082-255-8262 携帯:090-6037-0807 mail:kaisin-hiroshima@maia.or.jp |
門司相談所 | 〒801-0841 北九州市門司区西海岸1-3-10 門司港湾合同庁舎10階 ☎・FAX:093-332-2765 携帯:090-6037-0508 mail:kaisin-moji@maia.or.jp |
長崎相談所 | 〒850-0921 長崎市松が枝町7-29 長崎港湾合同庁舎5階 ☎・FAX:095-822-2037 携帯:090-6037-0935 mail:kaisin-nagasaki@maia.or.jp |
那覇相談所 | ※当分の間、門司相談所へご連絡願います。 ☎・FAX:093-332-2765 携帯:090-6037-0508 |
よくある質問
理事官が、船舶や現場の状況、船長さんや関係者からお聞きした内容、関係資料などを精査した結果、海技免状をお持ちの当事者(船長さんなど)に過失があれば業務停止などの懲戒を行う必要があると認めたとき、当該者を受審人に指定し、審判開始の申立てを行います。
海難審判は、公開の審判廷で、理事官立会いのもと,受審人や補佐人が出廷し,口頭弁論により審理されます。
最終的に、海難の事実及び受審人の過失の内容を明らかにした裁決が言渡され、その際,受審人への懲戒が言渡されます。
なお、懲戒に不服がある場合は、東京高裁に提訴できます。
事故の発生に伴い指名された調査官が、船舶や現場の状況、関係者、旅客又は目撃者などからお聞きした内容、関係資料などを精査し、その他必要な試験研究及び解析を経て事故調査報告書案を作成し、委員会(海事部会)に諮ります。
委員会(海事部会)において審議を重ね、議決されれば、事故調査報告書を国土交通大臣へ提出し、公表します。
海難審判では、海技免状をお持ちの船員さんが、事故の当事者として過失があったかどうかについて、裁判に準じた手続きによって審理を重ね、船員さんに過失があれば懲戒を行うことで、再発防止を目指すものです。
運輸安全委員会では、委員会(海事部会)において事故原因を多角的に究明し、その結論を事故調査報告書として公表することで再発防止を目指します。 なお、必要に応じて、国土交通大臣又は原因関係者への勧告、関係行政機関への提言なども行います。
事故調査の目的や結論を得るまでの過程が違うため、それぞれ別々に行われます。あらためて調査へのご協力をお願いします。
ご協力に感謝します。できる限り皆様のご都合を配慮してもらえますので、担当者に事情をお話しください。
委員会(海事部会)における審議が最終に入った段階において、原因関係者等に対しご意見を求めています。いただいたご意見を報告書にどのように反映するかについては、委員会(海事部会)が判断します。
管轄移転(広島から神戸へ)の請求が可能ですので、広島地方海難審判所へご連絡願います。広島地方海難審判所では他の受審人等の意見を考慮し、総合的に判断して決定します。
期日を延期することが認められる場合もありますので、海難審判所へご連絡願います。